シニア向け安心特約
残クレプラン+シニア向け安心特約で、安全・安心なカーライフを
STEP1 負担を抑えた賢いクルマの買い方で、“安全”なクルマをご購入
STEP2 いざという時の「途中解約時」にも、“安心”の特約に加入
免許返納やケガ・病気でクルマが運転できなくなった時にクルマをご返却いただくと、残りのお支払いが不要となる特約です。
ここが安心!
ご利用条件
60歳~84歳の方で当社の残価設定型クレジット「残クレプラン」で車両をご購入された方
〈残クレプラン〉
■設定残価は、車両状態が規定内である場合のみ保証いたします。
■ご購入いただいた販売店に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合(※1)、およびご購入いただいた販売店に車両をご返却の場合(※2)、最終月のお支払いは不要ですが、車両状態が事前に定めた規定外である場合には、別途精算金をいただきます。
■お買い上げ(※3)の際に再クレジットも選択できますが、その際には、別途条件がございます。詳しくは販売店スタッフにお問合せください。
〈シニア向け安心特約〉
■途中解約が可能となるのは、以下の事由が発生した結果として、自動車の購入者が運転困難となった場合です。
①死亡。
②傷害・疾病により次のような状態となること。
●障害者手帳が交付される障害を被ること。
●公的介護保険制度に基づく要介護認定を受けること。
●全治見込90日以上と医師により診断された状態となること。ただし、慢性疾患で、かつ自動車を運転することに支障がない疾病の場合は除く。
③運転能力低下等による運転免許証の返納。
④道路交通法第103条第1項第1号、第1号の2または第2号の規定により免許が拒否され、もしくは保留されること。
⑤①から④以外の事由で、自動車の購入者からの申し出を受け、トヨタファイナンス株式会社が、自動車の購入者が運転困難となる事由として個別に認めた事由。
■上記の返却事由の発生が確認できる書類(診断書や運転経歴証明書等)の提出が必要となります。
■車両の状態が事前に定めた規定外である場合には途中返却をお受けできません。
■クレジット契約のお支払金の遅延がある場合は途中解約のお申出をお受けできません。
■クレジット契約中に本特約の解約やクレジット契約を早期完済する場合であっても、特約料は返還されません。
■クレジット契約の期間中に返却事由の発生が既に明らかな場合は本特約を申し込むことができません。
■途中解約希望支払期日がクレジット契約の賦払金の12回目以前の支払期日である場合、本特約にもとづく途中解約をお受けできません。ただし、上記①,②,④,⑤の事由に該当する場合はお申出が可能です。
■設定残価は、車両状態が規定内である場合のみ保証いたします。
■ご購入いただいた販売店に車両をご返却の上、新車にお乗り換えの場合(※1)、およびご購入いただいた販売店に車両をご返却の場合(※2)、最終月のお支払いは不要ですが、車両状態が事前に定めた規定外である場合には、別途精算金をいただきます。
■お買い上げ(※3)の際に再クレジットも選択できますが、その際には、別途条件がございます。詳しくは販売店スタッフにお問合せください。
〈シニア向け安心特約〉
■途中解約が可能となるのは、以下の事由が発生した結果として、自動車の購入者が運転困難となった場合です。
①死亡。
②傷害・疾病により次のような状態となること。
●障害者手帳が交付される障害を被ること。
●公的介護保険制度に基づく要介護認定を受けること。
●全治見込90日以上と医師により診断された状態となること。ただし、慢性疾患で、かつ自動車を運転することに支障がない疾病の場合は除く。
③運転能力低下等による運転免許証の返納。
④道路交通法第103条第1項第1号、第1号の2または第2号の規定により免許が拒否され、もしくは保留されること。
⑤①から④以外の事由で、自動車の購入者からの申し出を受け、トヨタファイナンス株式会社が、自動車の購入者が運転困難となる事由として個別に認めた事由。
■上記の返却事由の発生が確認できる書類(診断書や運転経歴証明書等)の提出が必要となります。
■車両の状態が事前に定めた規定外である場合には途中返却をお受けできません。
■クレジット契約のお支払金の遅延がある場合は途中解約のお申出をお受けできません。
■クレジット契約中に本特約の解約やクレジット契約を早期完済する場合であっても、特約料は返還されません。
■クレジット契約の期間中に返却事由の発生が既に明らかな場合は本特約を申し込むことができません。
■途中解約希望支払期日がクレジット契約の賦払金の12回目以前の支払期日である場合、本特約にもとづく途中解約をお受けできません。ただし、上記①,②,④,⑤の事由に該当する場合はお申出が可能です。