「ながら運転」ってどこまでが「ながら」??
2019.12.19
こんにちは!今回は児玉がお送りいたします!
早速ですが、今回のテーマはこれです!!
『ながら運転』
です!!
今月から「ながらスマホ等の罰則強化」を含む改正道路交通法が施工されました。
でも実際に何をどこまですると「ながら運転」になるの?って思われている方も多いと思いますので勉強してみました!
ちなみに2019年11月末までの罰則、反則、違反点数はコチラ↓↓
●携帯電話使用等(保持)
罰則:5万円以下の罰金
反則金:大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
違反点数:1点
●携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金:大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
違反点数:2点
これが2019年12月からはこうです↓↓
●携帯電話使用等(保持)
罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金:大型25千円、普通18千円、二輪15千円、原付12千円
違反点数:3点
●携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金:反則金の対象外
違反点数:6点
見ての通り!従来の3倍になっています😰😰😰
厳罰化によって「ながら運転」で事故を起こしてしまうと、違反点数が6点で即免停になります。
また、保持しているだけの場合も「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」と懲役刑が新設されました。
では、どのような運転が「ながら運転」になるのでしょうか🙋
調べてみると、、、
ながら運転の対象となる行為は「通話」または「画像の注視」の2つだそうです。
ただ、赤信号などで車が止まっているときには違反とはならず、車が動いているときが対象です!
「通話」は、手で機器を直接持たないハンズフリーのヘッドセットやイヤホンなどを用いた通話については対象外になります。
「画像の注視」については、カーナビやスマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機など、手で保持していなくとも取り締まりの対象になります。
どれくらい「注視」したら取り締まられるのかは明確な定義はないらしいです。
大事なことは、運転中によそ見をしたり注意をそらしたりしたら、危ないということを改めて認識することです!!
ちなみに、「食べながら」や「化粧しながら」は「ながら運転」の対象ではないみたいですが、それによってハンドルやブレーキが正しく操作されずに事故を起こした場合は、「安全運転義務違反」として処分されるようです。
皆さんくれぐれも「ながら運転」はしないように、安全運転で運転しましょう😊
島根トヨペットは交通死亡事故ゼロを目指しています。
以上、ありがとうございました!!